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お知らせ
2024.10.18 #お知らせ

長期収載品の処方に係る選定療養について

令和6年10月より、患者様のご希望で長期収載品を処方する場合、先発医薬品と後発医薬品の薬価差額の一部(4分の1相当)を選定療養として、患者様にご負担いただくことになりました。

当院では、長期収載品は一般名処方を行っておりますので、長期収載品をご希望される際は、処方薬を受け取る際に薬局へお申し出ください。選定療養にかかる費用は、薬局でお支払いいただく形となります。

なお、選定療養にかかる費用は保険給付の対象外であり、公費も適用されませんのでご注意ください。

 

 

1 長期収載品

後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品で初めて薬価基準に収載されてから5年を経過しているもの、または5年経過していないもののうち後発品置換率が50%以上のもの。

2 選定療養

社会保険に加入している患者が、追加費用を負担することで保険適用外の治療を保険適用の治療と併せて受けることができる医療サービス。公費を使用している方も別途料金がかかります

3 一般名処方

医師が薬の商品名を指定せず、一般的な名称 (有効成分の名称) で処方すること。これにより、先発医薬品、後発医薬品 (ジェネリック医薬品) の区別なく、有効成分、効能効果が同一の薬であれば自由に薬を選ぶことができます。

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